日本でアルバイトをする中国人留学生に適用されている給与の免税措置の撤廃に向け、政府が日中租税条約の改正を検討していることが25日、分かった。
給与の免税措置は留学生の交流促進を図る目的で導入されたが、滞在国で課税を受けるという近年の国際標準に合わせる。複数の政府関係者が明らかにした。

25日获悉,日本政府正在讨论是否要修改中日租税条约,废除在日中国留学生打工所得工资免税的措施。
有多名政府工作人员表示,打工工资免税最初目的是为了促进留学生的交流而引入的措施,现在这一举动是为了与在所在国家要接受课税的近年国际标准相协调。

日中租税条約は1983(昭和58)年に締結された。同条約の21条では、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得る給与を免税扱いにしている。
雇用先の企業を通じて必要な届け出をすれば、生活費や学費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課税されない。

中日租税条约于1983年签订。在该条约的第21条规定,以接受教育为目的来日本的中国留学生,为了生计和教育而获得的工资可以免税。
只要通过雇佣企业进行一些必要的申报,那么用于生活费以及学费的打工工资不属于扣缴对象,不课税。

免税措置は、中国に滞在する日本人留学生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中国人留学生に比べ、中国でアルバイトを希望する日本人留学生は限られる。
また、日本人留学生が中国で就労許可を受けるハードルも高いとされ、中国人留学生が免税を受けるケースの方が圧倒的に多いとみられる。
13日の参院決算委員会では、自民党が「アンバランスが生じている」と指摘した。

免税措施同样适用于在中国的日本留学生。然而,与在日本打工的中国留学生相比,希望在中国打工的日本留学生的数量很有限。
而且日本留学生在中国获得就业许可的门槛也很高,因此中国留学生享受免税待遇的情况占绝大多数。
在13日的参议院预算委员会中,自民党指出“出现不平衡现象”

近年では留学生が受け取るアルバイト給与について、居住する滞在国で課税を受けることが国際標準となっている。
このため政府は米国やシンガポール、マレーシアなどとの租税条約を改正する際に、免税規定を削除してきた。
一方、中国以外でも韓国やフィリピン、インドネシアなど、免税規定が残る条約もある。
政府関係者は「個別の国との接触状況は答えられない」としながらも「関係省庁で連携し、積極的に既存の条約の改正に取り組みたい」と語った。

近些年来,留学生的打工收入在其所居住的国家需要接受课税已经成为了国际标准。
因此,政府在修改与美国、新加坡、马来西亚等国家的租税条约时,已经取消了免税规定。
另外不止是中国,日本与韩国、菲律宾、印度尼西亚等国家还保留着免税规定的条约。
政府相关人员虽然表示:“无法回答与个别国家的来往情况。”但同时还表示:“想与有关部门合作,积极修改现有的条约。”